2020-06-02 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
私も日華議員懇のメンバーとして心から感謝を申し上げたいと思いますし、そればかりではなく、東京を拠点とする台湾系商工会や慈善団体から東京都に一万二千枚のマスク、そして、関西在住の台湾医師から医療用ガウンが不足する大阪市に一万二千着の雨がっぱが寄贈されました。台湾の皆様方の友情に心から感謝と敬意を表したいと思います。
私も日華議員懇のメンバーとして心から感謝を申し上げたいと思いますし、そればかりではなく、東京を拠点とする台湾系商工会や慈善団体から東京都に一万二千枚のマスク、そして、関西在住の台湾医師から医療用ガウンが不足する大阪市に一万二千着の雨がっぱが寄贈されました。台湾の皆様方の友情に心から感謝と敬意を表したいと思います。
○森本真治君 あと、このふるさと納税の中で、通常の寄附、例えば慈善団体などに対する寄附、そこの辺りに影響が出るのではないかというような、そういうような議論もあったというふうに思いますね。
続いて吉田参考人に伺いたいのが、もう御承知のように、例えば欧米などでは教会や慈善団体に遺産相続の際に寄附をするいわゆる遺贈が一定割合ございますが、なかなか、日本でもこういう状況が進んでいけばという思いがあるわけです。
ただ、どこの国でも民間の負担、これは企業やあるいは慈善団体の寄附などによるものですけれども、そういったものは大きくないので、それに対しまして家計の負担というものは、親負担、保護者負担、それから子負担、つまり学生本人の負担ということになります。したがいまして、負担は、公的な負担、親負担、子負担の三つに大きく分けることができるわけです。
それを慈善団体に信託宣言をすると、子会社が株を持っていない状態、つまり日本の親会社と子会社の資本関係が遮断されると。したがって、この子会社のところで幾らもうかっても日本の親会社の利益に合算されて税金を掛けられることはないというような仕組みであります。
信託会社は、慈善団体、これは名目だけですから何でもいいんです、国際赤十字でもいいし、何か取りあえずつくった慈善団体でも何でもいいんです、そこに信託宣言を行うわけであります。なかなかちょっと法律的に難しいんですけど、この時点で株式の形式的受益者は慈善団体ということになります。同時に、子会社の株主は親会社でなくなって、日本の親会社と子会社の資本関係が遮断をされるわけですね。
実は、この間、二月二十四日の朝日新聞に、フランスで今月上旬、二月の上旬に、大型スーパーに、まだ食べられる食品の廃棄を禁じ、所得の低い人に食品を配る慈善団体への寄附を義務づけた、捨ててはならぬ、慈善団体に出しなさいという法律ができたそうですよ。 これはぜひまた参考にしていただいて、食品の廃棄物というものは廃棄物なんですか。学校給食もそうですね。
議員から御指摘のございましたプランドギビングですとかディファードギビングという仕組みにつきまして、私ども、まだ制度の詳細を十分承知はしておりませんけれども、アメリカでは主として信託等のスキームを用いて慈善団体に将来寄附をすることを約束された上で、早い段階で寄附金控除の恩典が受けられるといったような税制上の仕組みがあるというふうに思っております。
そこで、今クレジットカードを使った寄附というものが一つ考えられると思うんですけれども、この点、経産省はクレジットカードを所轄する立場から、政党や政治団体、ユニセフとかそういう慈善団体等あると思うんですけれども、クレジットカードで寄附をする、そういうことについては何か特段の問題があるのか、規制があるのか、同様の質問をさせていただきたいと思います。
財団もしくは公益慈善団体とかもしくはその他ということになっていますけれども、社団というのは別のカテゴリーなんですね、そして寄附優遇はない、ないんです。
この点に関しまして、献金だけじゃなくて、いろいろなNPO団体やあるいは慈善団体、盲導犬協会とか野鳥の会だとかいろいろありますね、こういうところに対する寄附も、実際は、クレジットカードを利用したり電子マネー、まだまだ行われていないのが現状なんですね。その点につきまして、まず寄附のそもそもの法的性質を確認しておきたいんです。
入っているのは財団か公共慈善団体なんですよ。 だから、この国は社団と財団の意味が余りないんだとおっしゃっているわけですね。おっしゃっているわけですよ。ならば、やはり、公益社団法人というのがすべからく税制優遇がある特増はおかしいという私の議論につながっていく。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、こういう議論につながっていくんです。
五〇一(C)(3)に属するのは、財団もしくは、百万団体ありますけれども、多くの場合、ほとんど、約八十五万団体は公共慈善団体ですよ。社団じゃありません。だから、公共慈善団体というと、介護団体も入ってきますね、素直に入ってきますよね。ああ、なるほど、公共慈善団体は確かに介護団体も入るなと、素直に入ってきますよね、素直に。財団、例えばファウンデーション、ファンド、あとはトラスト、これは財団ですよ。
あるのは公共慈善団体、民間財団、多少その他。百万のうちの八十五万四百五十五団体が公共慈善団体、十万四千二百七十六団体が民間財団。これは二〇〇六年の資料だと思いますが、そういう状況なんですね。 すなわち、財団というのも、さっき一番最初に、漢検協会というんですか、これは財団といいますけれども、これは私、財団とは思わないんですね。こういうのは多分、言えば公共慈善団体だと思うんですよ。
○高山分科員 クレジットカードを所管しているのは経産省なので経産省に伺いたいんですが、クレジットカード業界を監督する立場から、例えば、そういう政治家や政党、あるいはユニセフとか慈善団体もありますね、ああいうところにクレジットカードを使って寄附をする、あるいは献金をする、これはどのような問題点があり、規制をされているのか、教えてください。
○高山分科員 そうしますと、例えば、クレジットカードを使って慈善団体みたいなところに寄附したりとかあるいは宗教団体に寄附したり、こういうことは規制があるんですか。また、現実に行われているんでしょうか。
NPOであるとかNGOであるとか、その他いろんな団体があります、社会福祉法人であるとか慈善団体であるとか。そういうところは金がなくて困っているところも多いんです。 自治体というのはそもそも自前で税を調達する課税権があるわけです。
国際テロ集団の資金源についてはいろんな説があるわけでありますけれども、米国政府は二〇〇六年国務省年次報告書において、アルカイダ等の国際テロ組織は、支援者からの寄附や慈善団体からの資金流用のほか、身代金やクレジットカード詐欺といった犯罪活動により資金を得ているということに言及をしています。
しかし、日本という国は金が幾らでも余っている慈善団体ではありませんから、税金に基づくODAという限られた予算の中で国家の存在があり、意思があり、戦略があるわけですから、人間としての共感だけで援助ができるわけではないと思うんですね。 そこで、なぜアフリカに援助しなくちゃならないのかということなんです。
そうした当初の気持ち、そしてその後の経緯がございましたので、かねてより私、ファンドに拠出しました資金が手元に戻ってまいりました場合には、すべて慈善団体等に寄附をいたしますということを申し上げました。これまで、まだ全部戻っておりませんが、部分的に戻ってまいりました資金については、今般寄附を実施いたしました。
総裁は、今おっしゃいましたように、拠出金の元本一千万円及び利益全体を慈善団体への寄附などに振り向けるということをおっしゃっているわけです。これは私は、国民感情からすれば、総裁の対応としてはそういうお気持ちになるんだろうと思いますが、一方で報酬の三〇%を六か月間自主返納されると、こういうことでありますが、これは一種の御自身に対する処分のような意味合いを持つんではないかと思うんですね。
私といたしましては、資金拠出に関する最終処理として、そのすべて、すなわち元金一千万円も含めたすべての資金について私の利益のためには使わない、慈善団体への寄附など、どなたからごらんいただいても御納得のいただける道に振り向けたいと、こういうふうに考えております。